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配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を
控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、
38万円をその年の所得金額から控除できます。
また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円を、
特別障害者に該当する場合には35万円をさらに加算した金額が控除できます
この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません
ただ配偶者控除の適用を受けられない方で、
配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については
配偶者特別控除の適用がある場合があります。
配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、
配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
※控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で
次の四つの要件のすべてに当てはまる人です
?@民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
?A納税者と生計を一にしていること。
?B年間の合計所得金額が38万円以下であること。
?C原則として青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなど給与だけの場合の
収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、
所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)を
その年の所得金額から控除できます。
この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。
また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、
この適用を受けることはできません。
なお、平成16年分以後の所得税については、
配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた
配偶者特別控除額が廃止されました。
つまり、配偶者控除と配偶者特別控除は適用を受けられても
どちらかだけしか受けられず
配偶者控除は定額38万円なのに対し
配偶者特別控除は所得に応じて38万円から減額されます
配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、
その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次のようになっています
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
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